「とりあえず何人か採用すればいい」ではありません――特定技能制度、導入・運用の実務ガイド

人事労務

みなさんこんにちは! バンスです! 日頃から仕事で経理、人事や介護事業に携わっています。日頃の業務の中で疑問や問題に直面した時に深堀した内容についてみなさんに共有できればと思い発信しています。是非参考にして下さい!


「うちも人手が足りないし、そろそろ外国人材を採用しようと思うんだけど……」

「技能実習とは違うんだよね? 具体的に何が違うの?」

「受け入れたら、あとは現場に任せて終わり、じゃないの?」

経営層から総務・人事担当者へ、こうした相談が降りてくる場面が増えています。特定技能制度は、当初5年間で最大約34.5万人の受け入れが見込まれる大規模な国家制度であり、深刻な人手不足に対する現実的な選択肢のひとつです。

ただし、この制度は「即戦力を採用して終わり」ではありません。受け入れ企業には、支援計画の実施や定期届出など、技能実習にはなかった重い義務が課されます。一つでも基準を満たさなければ、外国人材の受け入れそのものができなくなるという厳しさもあります。

今回は、特定技能制度の全体像から、企業が満たすべき基準、10項目の支援計画、分野別の上乗せ要件、そして2025年度からの実務変更点までを一本に整理します。「制度導入を検討する経営層」と「実務を回す総務・人事担当者」の両方に向けた内容です。

特定技能制度とは:技能実習との決定的な違い

まず整理しておきたいのが、「技能実習」と「特定技能」の目的の違いです。この2つを混同したまま制度設計をすると、後々のトラブルにつながります。

技能実習が「開発途上国への技術移転」を目的とし、労働力の需給調整手段としては本来認められていないのに対し、特定技能は明確に「日本の深刻な人手不足の解消」を目的とした制度です。ここが根本的に異なります。

また、実務上のインパクトが大きいのが「転職の可否」です。技能実習は原則転職できませんが、特定技能は同一業務区分内であれば転職が可能です。つまり、採用してからが本当のスタートで、「選ばれ続ける職場」であることが定着率を左右します。

特定技能1号・2号の違いと対象分野

特定技能には「1号」と「2号」の2種類があり、要件も企業の義務も大きく異なります。

特定技能1号特定技能2号
在留期間通算最長5年更新制限なし(無期限)
技能水準相当程度の知識・経験熟練した技能(現場監督者レベル)
日本語試験必要(N4以上等)改めての受験は不要
家族帯同基本的に不可要件を満たせば配偶者・子の帯同可
企業の支援義務10項目の支援計画の実施義務あり支援義務は免除

当初は「建設」「造船・舶用工業」の2分野に限られていた2号ですが、深刻な人手不足を受けて対象が拡大し、現在はビルクリーニング、工業製品製造業(一部区分)、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業・木材産業など、多くの分野で移行が可能になっています。

一方で、介護分野は現在も特定技能2号での受け入れが認められていません。介護福祉士の国家資格を取得することで「介護」という別の在留資格へ移行し、実質的に永住・家族帯同が可能になるルートがすでに存在するためです。介護事業者は、この点を採用計画の前提として押さえておく必要があります。

キャリアパスとしては、1号の5年間を「リーダー育成期間」と位置づけ、技能試験の合格支援や現場でのリーダー経験の付与を通じて2号への移行を後押しする、という「階段式」の長期雇用戦略が現実的です。

企業(受入れ機関)が満たすべき「4つの基準」

制度を利用するには、企業自体が以下の4つの基準をすべて満たす必要があります。一つでも欠けると、受け入れ自体ができません。

  • 雇用契約の適切性:日本人と同等以上の報酬額であること、一時帰国を希望した場合に休暇を付与すること
  • 企業の適格性:過去5年以内に入管法・労働関係法令の違反がないこと、非自発的離職や失踪者を発生させていないこと
  • 支援体制の確立:外国人が十分に理解できる言語での支援体制、中立的な担当者の選任
  • 支援計画の適切性:法的に定められた「10項目の支援」をすべて網羅していること

特に注意したいのが「非自発的離職の禁止」です。受け入れの1年以内に、同種の業務に従事する労働者を会社都合で解雇すると、原則として受け入れ不可となります。人員整理を検討している時期に特定技能人材の採用を進めるのは避けるべきです。

報酬の支払いについても、原則として預貯金口座への振込で行い、賃金台帳と振込明細を厳格に管理・保管しておく必要があります。監査時に「日本人と同等以上」であることを証明できる状態を、日頃から整えておくことが実務上のポイントです。

義務的10項目の支援計画

特定技能1号の外国人材を受け入れる企業には、「1号特定技能外国人支援計画」の作成と実施が義務付けられています。含まれる10項目は以下の通りです。

フェーズ支援項目内容
入国前〜入国時①事前ガイダンス雇用契約・入国手続き等の説明(理解できる言語で)
②出入国時の送迎入国時の空港からの送迎、帰国時の見送り
③住居確保・生活契約支援賃貸物件の確保(連帯保証等)、口座・携帯・ライフラインの契約補助
生活開始後④生活オリエンテーションマナー、公共機関の利用方法、災害時対応等の情報提供
⑤公的手続きへの同行住居地の届出、社会保障・税関連の手続き補助
⑥日本語学習の機会提供日本語教室の案内、教材情報の提供
⑦日本人との交流促進地域行事の案内、自治会等との交流サポート
継続的対応⑧相談・苦情への対応理解できる言語での相談対応、助言・指導
⑨転職支援(人員整理等の場合)次の就職先探し、推薦状作成、求職活動のための有給休暇付与
⑩定期的な面談・行政機関への通報3ヶ月に1回以上、本人・上司の双方と面談。法令違反があれば通報

支援の多くは「外国人が十分に理解できる言語」で行うことが求められる点に注意が必要です。社内に該当言語の話者がいない場合は、通訳者を確保するなどの体制を整えなければなりません。

また、これらの支援に要する費用を、直接または間接的に外国人本人に負担させることは法律で固く禁止されています。「支援費用として給与から天引きする」といった運用は認められません。

支援の実施主体:自社支援 vs 登録支援機関への委託

10項目の支援をどう実施するかは、大きく「自社支援」と「登録支援機関への委託」の2択になります。

自社支援登録支援機関への委託
要件過去2年間の中長期在留者の受入れ実績、または同等の実務経験が必要国の登録を受けた機関と委託契約を結ぶだけ
体制母国語で対応できる体制と、中立的担当者の選任が必須全部委託すれば、企業の支援体制基準は満たされたとみなされる
メリット委託ランニングコストが発生しない、自社独自のフォローが可能事務負担を大幅に軽減、多言語対応や法令遵守の確実性が高い
デメリット書類作成・記録管理・通訳手配など、事務負担が極めて重い月額の委託費用が発生する

自社支援を選ぶ場合は、事業所ごとに「支援責任者」と「支援担当者」を選任し、支援計画書に氏名を記載する必要があります。同一人物の兼任も可能ですが、外国人材を直接指導・監督する立場の人(現場のリーダーや班長など)が担当を兼ねると、労働条件の不満を相談しにくくなります。原則として、直接の監督者ではない総務・人事担当者を選任するのが望ましい形です。

自社に受入れ実績や母国語対応できる人材がなければ、無理に自社支援を選ばず、登録支援機関への全部委託を検討するのが現実的です。全部委託すれば支援体制基準はクリアできますが、四半期ごとの定期届出の提出主体は、委託の有無にかかわらず受入れ企業自身である点には注意してください。

分野別の「上乗せ要件」に注意する

特定技能制度では、分野によって独自の追加ルール(上乗せ要件)が設定されています。過去のトラブル防止の観点から、特に厳格な基準が課されている分野があります。

繊維業は、技能実習制度下で賃金支払いに関する違反が多く見られた背景から、2024年の追加時に「上乗せ4要件」が課されました。

  • 勤怠管理の電子化:ICカードや顔認証、タブレット打刻などのシステム導入が必須で、紙のタイムカードからPCへの手入力(転記)は認められません。打刻データは手作業を介さずクラウド等へ直接送信し、改ざんできない仕組みが必要です
  • 給与の月給制:日給制・時給制ではなく月給制での支払いが義務
  • 国際的な人権基準の遵守
  • パートナーシップ構築宣言の実施

建設業は他分野に比べて手続きが複雑です。出入国在留管理庁への申請前に、国土交通省から「建設特定技能受入計画」の認定を受ける必要があり、外国人本人と受入れ企業の双方が建設キャリアアップシステム(CCUS)へ登録しなければなりません。受け入れ人数も、原則として常勤の職員数を超えてはならないという制限があります。

このほか、ビルクリーニング業は都道府県知事からの事業登録、宿泊業は旅館業法に基づく営業許可、製造3分野(工業製品製造業等)は所管する日本標準産業分類への該当確認と協議会への入会が必要です。なお製造分野では2024年に素形材・産業機械・電気電子の3区分が「工業製品製造業」として統合され、以前は不可能だった分野をまたぐ柔軟な人材配置が可能になっています。

自社が検討している分野にどのような上乗せ要件があるか、採用計画の初期段階で所管省庁の運用方針を確認しておくことをお勧めします。

製造分野(工業製品製造業)を深掘りする

製造業を営む企業から特によく相談を受けるのが、「うちの作業はそもそも対象分野に入るのか」という疑問です。ここは2024年に大きな制度変更があった分野なので、少し詳しく掘り下げます。

2024年、3分野が「工業製品製造業」に統合された

特定技能制度における製造業の分野は、もともと「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」という3つの分野に分かれており、それぞれの間には明確な境界線がありました。同じ工場の中であっても、分野をまたいだ配置転換や柔軟な人員シフトは制度上できなかった、ということです。

2024年、この3分野は「工業製品製造業」という一つの分野に統合されました。この統合が実務にもたらした最大のメリットは、分野をまたぐ柔軟な人材活用・配置転換が可能になったことです。閑散期・繁忙期に合わせて工場内で多能工化を進めたり、戦略的な人員シフトを組んだりできるようになりました。従来は「産業機械の担当者を電気・電子ラインに回す」といったことが制度上難しかった企業にとっては、大きな運用上のプラスです。

19の業務区分への該当確認が必須

工業製品製造業には、鋳造・機械加工・溶接など、合計19の業務区分が設けられています。企業側の実務としてまず必要なのは、自社の作業がこの19区分のどれに適合するかを確認・分類することです。

  • 統合前は3分野それぞれで別個に業務区分が管理されていましたが、統合後は工業製品製造業という一つの傘の下に19区分が並ぶ形になっています
  • 特定技能外国人に従事させる業務が、届出・計画上の区分と実態で食い違っていないかは、定期届出や実地確認の際にチェックされ得るポイントです
  • 配置転換や多能工化を進める場合も、「どの区分の業務をどの程度担わせているか」を社内で把握・記録しておくことが望まれます

総務・人事担当者への実務アドバイス

製造業で特定技能人材を活用する場合、まず自社の生産ラインの作業内容を19区分に照らして棚卸しすることから始めるのが実務的です。そのうえで、統合によって可能になった「分野をまたぐ配置」をどこまで活用するか(多能工化によるシフトの柔軟化、繁忙期の応援体制など)を、生産管理部門と連携しながら設計していくと、統合のメリットを最大限に活かせます。

介護分野特有の規定:人数制限と業務範囲

介護事業者にとって特に重要なのが、介護分野に設けられた例外的な制限です。特定技能制度では原則として受入れ人数に上限はありませんが、介護分野(および建設分野)には人数制限があります

  • 受入れ人数の上限:一つの事業所(施設)で受け入れられる特定技能1号外国人の数は、「事業所単位」で「常勤介護職員の総数」までと定められています。日本人の常勤職員が10名いる施設なら、受け入れ可能な特定技能外国人は最大10名までです。これは、適切な指導体制を確保し、利用者へのサービス品質を維持することを目的としています。
  • 業務範囲の制限:介護分野では「訪問系サービス」が対象外です。従事できるのは、施設内での身体介護(入浴、食事、排せつの介助等)や、それに付随する支援業務(レクリエーション、機能訓練の補助等)に限られます。訪問介護のように職員が一人で利用者の自宅へ赴くサービスは、現在の制度では認められていません。受け入れる施設は、自治体から発行された指定通知書を持つ介護施設である必要があります。
  • 追加試験の合格:全分野共通の日本語試験(N4以上)に加え、「介護日本語評価試験」と「介護技能評価試験」の両方に合格する必要があります。

介護分野で特定技能制度を活用する場合は、常勤職員数による上限を計算した上で採用計画を立て、訪問介護事業所は制度の対象外であることを事前に確認しておく必要があります。即戦力として期待できる人材ですが、施設内での対面サービスに限定される点を理解しておくことが重要です。

加入必須組織:分野別「特定技能協議会」への加入義務

意外と見落とされがちですが、特定技能外国人を受け入れる企業には、支援計画や届出とは別に、分野別に設置された「特定技能協議会」への加入義務があります。採用してから慌てて対応する担当者が多いポイントなので、ここで整理しておきます。

加入の期限は「初めて受け入れた日から4か月以内」

特定技能協議会は、介護、建設、外食業、飲食料品製造業、工業製品製造業など、分野ごとに設置されている組織です。企業が該当分野で初めて特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に、その分野の協議会への加入を完了させる必要があります。「入国してから考えればいい」と後回しにすると、この期限を超過してしまうリスクがあるため、採用活動と並行して加入手続きを進めるのが実務上のポイントです。

協議会が担う2つの役割

  • 連携強化:構成員(同じ分野の受入れ企業)同士での情報共有を図る場としての機能
  • 法令遵守の啓発・指導:所管省庁からの助言や、制度の適正な運用に向けた指導を受ける窓口としての機能

つまり協議会は、単なる形式的な加盟先ではなく、分野特有の運用ルールや法改正情報が下りてくる情報源でもあります。加入後は、協議会からの通知や説明会の案内を定期的にチェックする体制を社内で整えておくと安心です。

実務上の落とし穴:入会証明書が更新書類になる場合がある

特に注意したいのが、協議会の「入会証明書」が、外国人材本人の在留資格更新時の必須提出書類となる場合がある点です。加入自体を忘れていた、あるいは証明書をどこに保管したか分からなくなっていた、という状態で更新時期を迎えると、更新手続きが滞るおそれがあります。

  • 初めての受け入れが決まった時点で、加入対象となる協議会と加入期限をカレンダーに登録しておく
  • 加入完了後に発行される入会証明書は、支援計画書や賃金台帳と同じファイルで一元管理しておく
  • 複数分野で外国人材を受け入れている企業は、分野ごとに加入状況が異なるため、分野別の一覧表で管理しておく

総務担当者としては、受け入れ準備のチェックリストに「協議会加入」を必須項目として組み込み、4か月という期限を採用スケジュールの初期段階から意識しておくことをお勧めします。

定期届出・随時届出の実務(2025年度からの変更点)

特定技能外国人を雇用する受入れ機関には、受け入れ状況や支援の実施状況について、地方出入国在留管理局へ報告する義務があります。この定期届出には、大きな制度変更がありました。

【重要:2025年度からの変更点】 これまでは四半期ごと(年4回)の報告義務でしたが、2025年度分からは運用が改善され、毎年4月1日から翌年3月31日までを単位年度とし、翌年の4月1日から5月31日の間に前年度分をまとめて報告する形に変更されます。これに伴い報告書式も変更されるため、最新の様式を使用する必要があります。

定期届出で報告する主な内容は以下の2点です。

  • 受け入れ状況の報告:特定技能外国人の氏名、在留資格、従事業務内容、報酬の支払い状況(日本人と同等以上か等)
  • 支援の実施状況の報告:10項目の支援計画が適切に実施されているか(定期面談の記録、生活オリエンテーションの実施状況等)

定期届出とは別に、以下のようなケースが発生した場合は、発生から14日以内に随時届出を行う必要があります。

  • 雇用契約の変更・終了(自己都合退職を含む)、新たな契約締結
  • 登録支援機関との契約変更、自社支援への切り替え
  • 失踪、死亡、著しい体調不良、法令違反事実の認知

支援業務を登録支援機関に委託している場合でも、定期届出・随時届出の提出主体はあくまで受入れ企業自身です。登録支援機関は書類作成の補助や内容のサポートは行えますが、報告義務そのものは免除されません。日頃から支援の実施記録や賃金台帳・出勤簿を適切に管理しておくことが、スムーズな届出の鍵になります。

コンプライアンス違反の代償

届出を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合、出入国在留管理庁からの指導・改善命令の対象となります。違反の重さに応じて、段階的にリスクが積み上がっていく構造です。

  • 改善命令:届出の怠慢、虚偽報告、支援計画の未実施が原因。行政からの改善命令・指導を受ける
  • 受け入れ停止:改善命令(勧告)に従わない、または重大な違反が原因。今後5年間、外国人材の受け入れができなくなる
  • 欠格事由・一発退場:不当な解雇、暴力行為、報酬の未払いが原因。一発で基準不適合となり、認定が取り消される

「まずは指導を受けてから直せばいい」という感覚では通用しません。不当な解雇や報酬の未払いといった重大な違反は、一度で受け入れ資格そのものを失う「一発退場」のリスクがあることを、経営層・現場双方で共有しておく必要があります。

特定技能2号への移行と長期雇用戦略

1号は在留期間が通算5年に限られますが、2号へ移行すれば更新制限なしで無期限の就労が可能になり、要件を満たせば家族の帯同も認められます。企業側にとっても、優秀な人材の長期定着という大きなメリットがあります。

2号へ移行するための主な条件は以下の通りです。

  • 技能水準:その分野における「熟練した技能」を試験等で確認(現場の監督者・チームリーダーとして作業を指示・管理できるレベル)
  • 日本語能力:改めての日本語試験は不要(1号での就労・生活を通じて必要な日本語能力が備わっているとみなされる)
  • 実務経験:分野によっては、班長(リーダー)としての実務経験が要件となる場合がある

特定技能1号の5年間を「リーダー育成期間」と位置づけ、企業側が学習支援や試験対策のバックアップを行うことで、2号移行のメリットを本人と早期に共有し、モチベーションと定着率を高める、という長期戦略が有効です。転職が可能な制度であることを前提に、「定着させたいなら日本人並みの待遇・環境を整える」という発想が、選ばれる企業であり続けるためのポイントになります。

経営層・総務担当者へのチェックリスト

経営層の方へ

  • □ 検討している分野に、介護・建設のような人数制限や独自の上乗せ要件がないか確認した
  • □ 過去5年以内に入管法・労働関係法令の違反がないか、非自発的離職の実績がないかを確認した
  • □ 自社支援か登録支援機関への委託か、体制の方向性を決めた
  • □ 転職が可能な制度であることを前提に、待遇・環境整備の方針を検討した
  • □ 特定技能2号への移行を見据えた、長期的な育成計画の検討を始めた

総務・人事担当者の方へ

  • □ 10項目の支援計画のひな形を準備した
  • □ 支援責任者・支援担当者を選任し、中立性(監督者との分離)を確保した
  • □ 賃金台帳・振込明細・支援記録を、監査に耐えられる形で管理する体制を整えた
  • □ 2025年度からの定期届出(年1回・4〜5月報告)の新様式を確認した
  • □ 随時届出が必要なケース(雇用契約の変更・終了、失踪、法令違反の認知等)と14日以内の期限を社内共有した
  • □ 初めて外国人を受け入れた日から4か月以内に、分野別の特定技能協議会へ加入した

まとめ

特定技能制度は、「即戦力」を「長期(2号なら無期限)」で雇用できるという点で、人手不足を補う強力な手段になります。ただし、押さえておきたいポイントは3つです。

① 技能実習とは目的が異なり、企業には支援計画の実施と定期届出という重い義務が課される。

② 分野ごとに上乗せ要件があり、介護・建設のような人数制限や業務範囲の制約もある。自社の分野特性を事前に確認することが不可欠。

③ 支援業務は登録支援機関に委託できても、定期届出・随時届出の提出主体は受入れ企業自身。コンプライアンス違反は一発で受け入れ不可につながるリスクもある。

「とりあえず採用すればいい」制度ではなく、「採用してからの体制」がすべてを左右する制度です。総務・人事担当者は法令遵守の番人として、そして経営層とともに選ばれる職場づくりの戦略的パートナーとして、この制度と向き合っていく必要があります。

是非参考にして下さい!


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※ 本記事は2026年時点の情報を基に作成しています。制度の詳細・最新情報は、出入国在留管理庁の特設サイトおよび所管省庁(分野により国土交通省・厚生労働省・経済産業省等)でご確認ください。

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